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宅地建物取引業
建築や解体だけでなく、
不動産の流通もご支援致します。
宅地建物取引業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許(5年更新)を受けた者でなければ営業することができません。また、不動産事業の中で、「売買」、「仲介(媒介)」といった不動産の流通を担う事業です。したがって、解体等に伴う土地の売却や移転時の土地の取得に関しても、八幡金工業であればワンストップで全てご支援可能となります。
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